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2001年6月に成立した、フロン回収破壊法(特定製品に係わるフロン類の回収および破壊の実施の確保などに関する法律)において、パッケージエアコンが該当する第一種特定製品について、以下のように規定されました。業務用冷凍空調機器の所有者(使用者)が使用済み機器を廃棄する際、第一種フロン類回収業者に冷媒フロンを引き渡ししなければなりません。この引渡しに係わる費用は、機器の廃棄者が負担することが定められています。

第一種フロン類回収業者の登録をしていない事業者が自分で処理回収することや、フロン類を大気に排出することは法律違反になり、罰則が決められています。また、特定製品に冷却能力などの異常が認められた場合、冷媒漏洩の可能性があるので、速やかに補修その他必要な措置を講ずるように努めることが、法に基づく指針の中に示されています。

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株式会社エーエルクリエイツ

取締役社長 三ツ谷 和信
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